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訪問看護とは

1、概要

 平成 3 年10月に老人保健法の改正により老人訪問看護制度が創設され、平成 4 年 4 月 1 日から在宅の寝たきりの老人等に対して、老人訪問看護ステーションから訪問看護が実施されました。平成6 年10月1日から健康保険法等の改正により、老人医療の対象外の在宅の難病児者、障害児者などの療養者に対しても、訪問看護ステーションから訪問看護が実施され、老人保健法・健康保険法などに基づく訪問看護サービスは、 老人医療受給者のみでなく、すべての年齢の在宅療養者に訪問看護が提供できるようになりました。 平成12年 4 月からは、介護保険法の実施に伴い、在宅の要支援者・要介護者等に認定された人に対して訪問看護の提供となり、介護保険からの給付が最優先になりますが、別に厚生労働大臣が定める疾病等は、医療保険における訪問看護の提供を行います。

平成20年 4 月から、老人保健法による老人医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療へ移行となり、老人訪問看護も後期高齢者医療制度へ引き継がれました。

2、訪問看護とは
 訪問看護は、訪問看護師等がお住まいに訪問して療養生活を送っている方の看護を行うサービスです。ス ライドに示すように、本人や家族の思いに沿った在宅療養生活の実現に向けて、専門性を発揮し、健康の維 持・回復等、生活に質の向上(QOL の向上)ができるように、予防から看取りまで支えます。また、訪問看 護ステーションでは、24時間の電話相談や必要時には緊急訪問看護を提供できる体制を敷いています。
3、訪問看護のサービス内容
訪問看護ステーションの職員は、看護職員として保健師、看護師、助産師(医療保険対象者のみ)、准看護 師が訪問します。また、訪問看護として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がリハビリテーションを行 うこともあります。
サービス内容は、スライドに示す内容です。 訪問看護師は、食事や排泄等のさまざまな療養上の助言を行い、健康状態の安定に努めます。また、バイ タルサインをチェックし、心身の健康状態や障がいの状態を観察し、状態に応じた助言や緊急対応、また、 予防的支援を行います。さらに、医療的ケアが必要な重度の方に対しては、主治医と連携を強化し、医療処 置や医療機器の管理・指導も行い、最後まで、その人らしく尊厳のある生活を送ることができるように支援 します。
4、介護保険の訪問看護の対象者
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介護保険の訪問看護の対象者は、第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の人です。
第 1 号被保険者は、65歳以上の方で、要支援・要介護と認定された人です。また、第 2 号被保険者は、 40歳以上65歳未満の方で、スライドに示す16特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護と認定された人です。 介護保険で訪問看護を利用する場合は、スライドに示すように、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼 し、医師が必要であると認めれば、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等のケアプランに訪問看護を組み 入れてもらいます。その後、依頼を受けた訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」をて、ケアプランに沿った訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。
5、医療保険の訪問看護の対象者
 
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。特に、要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第 7 )や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。したがって、重症心身障害児者等の方は、医療保険で訪問看護の提供を行います。 医療保険で訪問看護を利用する場合は、介護保険と同様に、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」を受けて、訪問看 護計画に基づいて訪問看護を実施します。

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