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​居宅介護支援事業所・ケアマネについて

​1、居宅介護支援事業所とは

介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援する事業所です。

 具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族の心身の状況や生活環境、希望等に沿って居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランにもとづいて介護保険サービスなどを提供する事業所との連絡・調整などを行います。制度上、「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者(入居者)にもケアプランの作成などを行います。

 近年、ケアプランやケアマネジメントの質の向上が課題となっています。それを受け、2021年度から居宅介護支援事業所の管理者の要件を主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)に限る方針が示されています。なお、主任介護支援専門員とは、介護支援専門員として5年以上従事し、ケアマネジメントリーダー養成研修等必要な研修を修了し、都道府県から認定された者のことで、他の介護支援専門員が円滑に業務を行えるように、助言や指導を行います。

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​​2、相談業務

​市区町村の介護保険課や地域包括支援センターのような公的施設と同じく、利用できる介護保険制度や利用方法などの相談を受け付けています。要介護認定を取得していない段階での相談も可能であり、必要に応じて要介護認定の申請手続きにも対応します。

3、ケアプラン作成

ケアマネージャーのメイン業務となるのが、利用者が介護保険サービスを利用するためのケアプランの作成です。ケアマネージャーは利用者の心身状況や家族の状況、家庭環境などを的確に把握し、ケアプランに落とし込むことが求められます。
ケアプランはまずアマネージャーが利用者の自宅に訪問し、利用者本人とご家族と面談します。相談内容や会話の中から利用者の課題を見つけ出したり、どういった生活を送りたいかの希望を聞き出した上でケアプランの原案を作成。その後、サービス担当者会議を経て、正式なケアプランが完成します。ケアプランが完成すれば、利用者の介護サービス利用が開始となります。

4、モニタリング・ケアプランの見直し

利用者の心身状況や環境、要望は日々変化するため、それに応じてケアプランの見直しが必要です。日々の変化を把握するため、ケアマネージャーは月に1回以上利用者宅を訪問し、困りごとや不安なこと、要望などをヒアリングします。定期訪問でモニタリングを行い、その内容に応じて随時ケアプランを見直します。

5、自治体や事業所との連絡・調整

居宅介護支援事業所は利用者と自治体、事業所などの各機関との橋渡し的な役割を持ちます。ケアプランに基づいた適切なサービスが提供されているか、要介護認定の更新手続きが必要か、医療機関との連携が必要かなど、さまざまな観点を踏まえて自治体や各機関と連絡・調整を図ります。またサービスに関する要望や相談、苦情の対応も居宅介護支援事業所の仕事です。

6、その他

 

居宅介護支援事業所は上記以外にも、多岐にわたる業務を担当します。たとえば事業所によっては、利用者の介護費や支援費の給付限度額を管理するための給付管理も行います。介護施設に所属するケアマネージャーよりも裁量がある中で業務に専念できる点で、スキルアップしやすい環境といえます。

あなたの生活に寄り添い、適切なサービスを調整します。
​どんなことでもご相談ください。

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